管理費等滞納者に区分所有法第59条を適用できるか(その2)
【質問】 生活のルール(その四)では、区分所有法第59条によって管理費等滞納者の区分所有権を競売することが出来るかという問題で、裁判所によって判例が分かれているということでした。
私たち管理組合にとっては、未納者が多くなると管理費が不足するため、値上げという選択となり、私の20戸ほどの小規模マンションでは、ほかの区分所有者が高額の管理費等を負担することになります。どうにかならないものでしょうか。
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