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【質問】 私のマンションは、地下1階、地上10階のマンションです。総床面積8810平方メートルで、住居と店舗・事務所の複合マンションです。
(1)地下1階~地上3階までが店舗及び事務所(4157平方メートル、47%)
(2)地上4階~10階までが住居(133戸、4653平方メートル、53%)
ところで、元土地所有者のAさんは等価交換により店舗・事務所部分全部と住宅部分9戸、総床面積4495平方メートル(51%)を所有しています。
しかし、規約の総会(区分所有者集会)の議決権については、最初は床面積の広さによると決められていましたが、昭和60年に『区分所有権1個につき1議決権を有する。』という規約に変更されています。
そのため、Aさんの議決権は少なくなり、Aさんからこの規約変更の総会議決は無効であると裁判を起されたのですが……。
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マンション市場の雲行きが怪しくなってきた。指標となる発売戸数や契約率などは軒並み前年同期を大幅に下回っている。発売が減っているのは一部都心部物件の売り渋りや郊外部物件の需要鈍化などが原因だが、6月に施行された改正建築基準法による混乱も追い打ちをかけた。首都圏の供給戸数は山一・拓銀ショックを受けた98年以来の6万戸台後半に落ち込む見通しが強まっている。
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【質問】 生活のルール(その四)では、区分所有法第59条によって管理費等滞納者の区分所有権を競売することが出来るかという問題で、裁判所によって判例が分かれているということでした。
私たち管理組合にとっては、未納者が多くなると管理費が不足するため、値上げという選択となり、私の20戸ほどの小規模マンションでは、ほかの区分所有者が高額の管理費等を負担することになります。どうにかならないものでしょうか。
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近隣との騒音トラブルは、いまに始まったことではない。四六時中、大音量の音楽を流し、「ふとん叩き」でパンパン叩きながら「引越し! 引越し!」といやがらせをする「引越しおばさん」も有名になった。
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