集会の議決権について(その一)
【質問】 私のマンションは、地下1階、地上10階のマンションです。総床面積8810平方メートルで、住居と店舗・事務所の複合マンションです。
(1)地下1階~地上3階までが店舗及び事務所(4157平方メートル、47%)
(2)地上4階~10階までが住居(133戸、4653平方メートル、53%)
ところで、元土地所有者のAさんは等価交換により店舗・事務所部分全部と住宅部分9戸、総床面積4495平方メートル(51%)を所有しています。
しかし、規約の総会(区分所有者集会)の議決権については、最初は床面積の広さによると決められていましたが、昭和60年に『区分所有権1個につき1議決権を有する。』という規約に変更されています。
そのため、Aさんの議決権は少なくなり、Aさんからこの規約変更の総会議決は無効であると裁判を起されたのですが……。
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